要介護認定という手続きにおいて、介護の必要な方は介護必要度に応じて大きく7つの段階に区分されます。支援の軽い順に、非該当(自立)、要支援、要介護1〜5と呼ばれており、どの段階に属しているかにより介護保険の利用限度額が異なります。各段階の介護レベルを順に見ていきましょう。
最も良い状態なのが「非該当(自立)」という認定です。介護や支援が必要ないと判断された健常者は、この非該当に分類されます。非該当になると介護保険によるサービスを受けることはできませんが、市町村が行う介護予防や地域支えあい事業などのサービスは受けることができます。
次に良い状態なのが「要支援」という認定です。支援は必要だが介護にまで至っていないと思われる方は、こちらに分類されます。たとえば料と理や買物ができ日常生活能力はあるけれど、歩行がやや不安定な方などはこちらに分類されます。要支援に分類された方は月額6万1500円を上限として、支援サービスにかかる費用の9割を介護保険でまかなうことができます。例えば1万円のサービスを受けたとしても、ご本人の負担はその1割の1000円でいいというわけです。
その次に介護の程度の軽いのが「要介護1」という認定です。要介護1は生活の一部に介護を必要とする方で、衣服の着脱や入浴に手助けが要る方などが該当します。要介護1に分類された方は、月額16万5800円までを上限としてサービスを受けることができます。
さらに次が「要介護2」という認定です。要介護2は中程度の介護を要する方で、排泄・入浴・衣類の着脱の一部もしくは全部に、介助が必要な方が該当します。要介護2の方は月額19万4800円までを上限としてサービスを受けることができます。
次が「要介護3」という認定です。要介護3は重度の介護を要する方で、排泄・入浴・衣類の着脱の全てに介助が必要で、身体を清潔に保ち身なりを整えるのに介助が必要な方が該当します。要介護3の方は、月額26万7500円を上限としてサービスを受けることができます。
さらに重いのが「要介護4」という認定です。要介護4は最重度の介護を要する状態で、排泄・入浴・衣類の着脱・身体を清潔に保つことなどのすべてに、全般的な介助が必要な方が該当します。要介護4の方は、月額30万6000円を上限としてサービスを受けることができます。
最も重いのが「要介護5」という認定です。要介護5は過酷な介護を要する状態で、生活全般にわたり全面的な介護を必要とする方が該当します。要介護5の方は、月額35万8300円を上限としてサービスを受けることができます。
このように、介護される方がどのレベルにあるかによって介護保険でまかなわれる限度額が異なってきますので、介護サービスをご利用になる前に限度額をチェックしておきましょう。
posted by 介護保険サービス at 00:37|
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